検索2017.12.31 22:00民事信託(家族信託)が切り開く新しい相続のカタチ近年、民事信託(家族信託)が注目を浴びてきています。新しい制度ができてから10数年経ち、ようやく脚光を浴びてきているような状況です。民事信託は、制度が難解なため教える方の法律家も今だ少ないのが現状です。しかし、民事信託は、今までにはなかった新しい相続の道を切り開きます。その代表が、遺留分減殺の回避です。我が国の民法は、相続人の遺留分の減殺請求の権利が、とても強いといわれています。遺言者、被相続人からすると、例えば誰か一人に相続させたいと思ってもほかに相続人がいれば、遺留分減殺請求ができてしまう可能性があります。こういった状況を回避する道を切り開くのが、民事信託です。詳しくは、以下のサイトがおすすめです。 このちらの信託協会の「遺言と信託」というパンフレットはとても参考になると思います。パンフレット・リーフレットのご紹介 - 信託協会信託銀行等が加盟する社団法人信託協会が運営。信託のしくみ、各種信託商品(年金信託、資産流動化の信託、公益信託、遺言信託など)の概要を紹介するとともに、信託に関する資料・統計等の情報提供を行っている。また、信託相談所を設置し、信託に関する照会や相談に応じている。www.shintaku-kyokai.or.jp家族信託の活用で相続対策がスムーズに子が将来の相続を心配して相続対策したい反面、親が元気なうちは相続対策が進まないもの。また遺言や成年後見制度でもできない相続対策もあります。今回はこれらの不都合を解消できる「家族信託」を紹介します。[相続・相続税] All About遺言より強力な新しい相続対策「民事信託」とは | プレジデントオンライン相続対策はリミットがあり、親が「認知症」になるまで。「預貯金の引き出し」など多くができなくなるため相続対策に支障が生じる。PRESIDENT Online - PRESIDENT【相続事件簿04】これで安心!親の認知症対策にもなる「民事信託」とは - サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイトあらゆるパターンの相続トラブルを目撃してきた相続問題の専門家・曽根惠子さんに、これまであった相続トラブルの実例と、その解決策をご紹介していただきます。親はもとより自分自身も“終活”を意識する年齢にさし...サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト2018.01.11 20:05遺留分とは 遺言の前の基礎知識0コメント1000 / 1000投稿ホームへ戻る当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、NAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。
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