検索2018.01.03 01:42法律家・士業の活用ガイド◎公正証書:公正証書遺言 遺産分割協議書 離婚協議書 成年後見契約書 民事信託契約書 定款 などを作成する場合 ・ご相談:国家資格者、認定資格者など、誰にでも可能です。近年は、遺言、相続、終活など、十数の認定資格ができています。・公証役場との打ち合わせ、手続きの申請代理・代行ができる士業:行政書士・弁護士のみです。 行政書士の相場は、弁護士の半額です。 遺言などの相談は、誰にでも可能です。しかし、公証役場への手続きの代理・代行は、行政書士あるいは弁護士にしかできないということです。 遺産分割協議書の場合は、下記、登記関連参照。◎税金関連・一般的な税金相談:誰でも相談可能です。したがって、遺言・相続などに伴った一般的な税金相談は、行政書士などにも可能です。・個別具体的な税金相談:税理士、公認会計士、弁護士 のみ個人的に、ご自分の税金額などについて、具体的に相談される場合は、上記の士業にしか相談できません。◎登記関連・不動産登記、商業登記 士業:司法書士、弁護士※ 相続の際、相続人が二人以上いる場合は、遺産分割協議書を作成し、司法書士に提出して、相続の不動産登記をしてもらうことになります。不動産登記をする際の遺産分割協議書は、公正証書である必要はありません。遺産分割協議書作成は、行政書士、税理士などに相談すると良いです。さらに、後日の紛争を防止するために遺産分割協議書を公正証書にする場合は、上記のように、行政書士、弁護士に代理・代行を依頼すると手間が省けます。◎訴訟関連・民事訴訟で、訴額が140万円以下の場合。 訴訟代理人となれる士業:認定司法書士、弁護士・その他の民事訴訟:弁護士のみ・刑事訴訟・行政事件訴訟などの場合 訴訟代理人となれる士業: 弁護士のみ・行政不服申立の場合 不服申立代理人となれる士業:特定行政書士、弁護士画像クリックすると日本行政書士会連合会のホームページが開きます。0コメント1000 / 1000投稿ホームへ戻る当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、NAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。
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