検索2018.01.11 23:15遺言のすすめ 👨🏫 遺言は法律行為ですが、付言という法律行為以外の遺訓や思いなども伝えることができます。是非検討されることをお勧め致します。⚫︎少額の財産でも紛争は起こり得る。 遺言は財産家が書くものだと思われがちですが、実際は数十万円の金額で激しい取り合いが起こります。遺言があれば、無駄な紛争を防ぐことができる可能性があります。⚫︎どんなに円満なご家庭でも、紛争は起こりえる。 親子兄弟がどんなに円満であっても、別々の家族がありますから、相続人の配偶者や子供などからの意見があってこじれてしまうことが多々あります。⚫︎スムーズな相続のために‼️ 遺言は色々と敬遠されがちなところがありますが、残される相続人のために、スムーズな相続のために、遺言を残されることをお勧めします。そうすることによって、相続人からきっと感謝されると思います。⚫︎遺言は後から自由に撤回変更できます。遺言自由の原則ですから、遺言後も自由に財産などの処分が出来ます。遺言と食い違っていても、自由に出来ます。その行為は、遺言に優先します。 したがって、遺言は確定事項ではありません。生前贈与と違い、遺言をしたからといって、相続人からもう用済みになるなどということはありません。⚫︎負担付き遺言遺言をする際、何か条件を付けたい場合は、負担付き遺言をご検討ください。条件が成就しすぎやすくなります。また、遺言執行者に監督人になってもらうこともできます。こちらの信託協会の「遺言と信託」というパンフレットがとても良いと思います。パンフレット・リーフレットのご紹介 - 信託協会信託銀行等が加盟する社団法人信託協会が運営。信託のしくみ、各種信託商品(年金信託、資産流動化の信託、公益信託、遺言信託など)の概要を紹介するとともに、信託に関する資料・統計等の情報提供を行っている。また、信託相談所を設置し、信託に関する照会や相談に応じている。www.shintaku-kyokai.or.jp遺言ってどんなときに必要?相続が発生し、遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行ない、誰が何を取得するのかを決めなければいけません。しかし遺言があれば遺産分割協議をしなくてよく、相続でもめそうな場合に遺言は有効です。遺言はどんなときに役立つでしょうか。[相続・相続税] All About1 遺言 | 日本公証人連合会公証事務に関する疑問にお答えいたします。日本公証人連合会。www.koshonin.gr.jp2018.01.12 05:18寄与分と特別縁故者2018.01.11 20:05遺留分とは 遺言の前の基礎知識0コメント1000 / 1000投稿ホームへ戻る当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、NAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。
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