債務整理

コトバンクより


個人の債務を整理する手続の総称。借金の額を減らし、重い利息負担からの解放を目的とする。具体的には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」がある。

 任意整理(私的整理)は司法書士、弁護士などに依頼して、すべての債権者と裁判所を介さずに交渉し、借金を減額して3~5年程度の分割返済での和解を成立させる手続である。ただし5年程度は信用情報に記載されるため新規の借入れができなくなる。

 特定調停は、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(個人、法人を問わず)が簡易裁判所に申立てを行い、調停委員のもとで債権者と話し合って借金の減額や返済方法などについて和解を成立させる、民事調停の特例である。5年間程度は信用情報に記載され、新たな借入れができなくなる。

 個人再生は、借金の総額が住宅ローンを除いて5000万円以下で継続的な収入のある場合に地方裁判所に申立てを行い、自宅を失うことなく借金を最大で10分の1に減額してもらう手続である。企業における民事再生に相当する。ただし5~10年ほど信用情報に記載され、官報にも掲載される。

 自己破産は給与収入が少ないなどの理由で支払いが困難である場合に地方裁判所に申立てを行い、破産者と認定されれば借金の全額が免除される。ただし10年ほど信用情報に記載され、官報にも掲載される。また原則20万円以上の財産は換金されて債権者に分配されるため、自宅などを処分しなければならなくなる。



デジタル大辞泉の解説

にんい‐せいり【任意整理】

⇒私的整理

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

知恵蔵miniの解説


任意整理


裁判所を介さずに債権者と交渉し債務整理の合意条件(和解案)を結ぶ手続きのこと。内整理(ないせいり)、私的整理ともいう。債務額の確定、支払い方法、債務の減額などにつき、貸金業者など債権者と個別に交渉し、合意に達した場合その内容に基づき債務弁済が行われる。債務整理手続きの中で最も件数が多いが、個々の法律事務所・司法書士などが処理を行っているため統計データはない。個人が自己破産によらず債務整理を行う方法として多く用いられており、法人が債務清算と企業再建それぞれを目的として行うこともある。



私的整理 シテキセイリ

デジタル大辞泉の解説

してき‐せいり【私的整理】


破産法・民事再生法・会社更生法などの法的手続きによらずに、債権者と債務者の合意によって債権債務を処理する手続き。裁判所は介在せず、弁護士・司法書士などを通じて交渉する。法人の場合、事業の継続を図る再建型の手続きと会社を解体する清算型の手続きがある。任意整理。→法的整理



法的整理 ホウテキセイリ

デジタル大辞泉の解説

ほうてき‐せいり〔ハフテキ‐〕【法的整理】


裁判所が関与しながら法的手続きによって債権債務を処理する手続き。法人の場合、民事再生法、会社更生法に基づいて事業の継続を図る再建型の手続きと、会社法の特別清算や破産法に基づいて会社を解体する清算型の手続きがある。→私的整理



法律家士業活用ガイド


債務整理は、通常、個人の債務整理のことを指します。上記のように、債務整理には、法的整理と私的整理があります。


 私的整理とは、裁判所を介さない手続きです。任意整理とも言います。


 法的整理とは、裁判所を介した手続きです。特定調停、個人再生、自己破産があります。




行政書士:私的整理(任意整理)の和解書の作成代理などは、行政書士でもできます。

和解書を公正証書にする場合も、公証役場への申請代理ができます。

裁判所への申請代理はできません。

交渉代理はできません。

 また、過払い金請求の場合、取引履歴開示請求、法定金利での引き直し計算、過払金返還請求書(内容証明郵便)の通知書作成などの業務を、代理できます。交渉代理はできません。


司法書:和解書の作成代理はできると思われます。

裁判所への申請代理ができます。

公証役場への申請代理はできません。

交渉代理はできません。


認定司法書士:和解書の作成代理、裁判所への申請代理はできます。

公証役場への申請代理はできません。

債権者が訴える訴額が140万円以下の場合は、交渉代理ができます。

その場合は、簡易裁判所での訴訟代理もできます。


弁護士:作成代理、申請代理、交渉代理、訴訟代理すべてできます。

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