検索2018.01.12 05:18寄与分と特別縁故者寄与分権利者は、共同相続人のあいだでのお話しです。特別縁故者は、相続人が不存在の場合です。内縁の妻、事実上の養子、配偶者の連れ子などは、寄与分権利者にはなれませんが、相続人がいない場合は特別縁故者となる可能性があります。被相続人の療養看護に努めた老人ホームなどは、相続人がいない場合は、特別縁故者となりうる場合があります。遺産分割の寄与分に関する事例集民法では相続人のうちに特別の貢献があった者は、遺産分割において、法定相続分を越える遺産を相続できると定めています。これを寄与分と言います。寄与分が認められた事例を見ていきましょう。[相続・相続税] All About相続人がいなかったら遺産と相続税は?相続が発生し、亡くなった人(被相続人)に相続人がいない場合(相続の放棄をした場合を除く)があります。この場合、遺産と相続税について確認しておきましょう。[相続・相続税] All About内縁の妻の相続と相続税はどうなる?Q.先日、夫が亡くなりました。夫と言っても籍は入っていません。その場合、夫の遺産を引き継ぐことはできないのでしょうか?[相続・相続税] All About裁判所|寄与分を定める処分調停裁判所 Courts in Japanwww.courts.go.jp2018.01.13 04:31遺産分割協議の必要性2018.01.10 22:23遺言書の検認0コメント1000 / 1000投稿ホームへ戻る当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、NAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。
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